今月上旬に香港特別行政区の曽蔭権(ドナルド・ツァン)行政長官代行により、董建華・前行政長官の後任の任期について、中国の全国人民代表大会(中国の国会)に判断を求めることを発表しましたが、後任の任期は董前長官の残り任期の2年との判断が発表されたようです。 香港の民主派など、法解釈が中国によって行われる事に『一国二制度』という香港の法治が損なわれるとして反発していましたが、はたしてそうなのでしょうか?
香港基本法(憲法に相当)では行政長官の任期を5年とする記載があるのですが、任期半ばで辞任した際の後任の任期は明言されておらず、新たに5年とするかそれとも董氏本来任期である2007年6月までとするか、香港内で議論が巻き起こっていました。
恐らく曽蔭権(ドナルド・ツァン)行政長官代行が次期行政長官に選出されるのだと思われますが、2年という短い任期を最初に設ける事によって向き・不向きが判断されるのではないか、すなわち北京にとってみたら曽氏のお試し期間みたいな意味合いが強いのではないでしょうか?
いくら二制度とはいえ、本来は一国である香港。 その中で香港の自治権が今後どれだけ認められていくのかも気になるところであります。
ソース:読売新聞
←クリック多謝♪です

コメント (4)
基本的に新選挙を行う場合、その任期が前任者の残り期間では極論として残り7ヶ月で死んじゃったら6ヶ月後に選挙(香港の基本法による)したとして任期1ヶ月なんて場合も考えられるから普通の民主国家では残りの任期で選挙ってのは考えにくいはずです。基本法もその流れをくんでいるので、残りの任期での選挙なんて書かれてはいません。
正直いって残りの任期2年でも、丸々5年でもどっちでも基本法に書かれた方法でやればまったく今のような議論にはならなかったはずです。簡単にいうと、法にのっとって今回は5年で選挙しといて(時間的に法改正をやりつつ6ヶ月以内の選挙はむずかしそうなので)それから今回のようば場合にそなえて任期途中の辞任の場合は新しい人の任期は残りの期間だと法改正すれば問題なかったと思います。それをせず超法的に北京へ解釈をもとめた、リンク上場の時みたい法廷であらそうような事になると現実的に時間がないため選挙ができなくなっちゃうからと北京に基本法の解釈を求めたってやりかたが安易というか“現実的”というか。
なんかあったら(裏で話をつけといて形として)北京に解釈してもらうって癖がついちゃうと自治なんて無理でしょうね。基本法の解釈は北京が口出すんじゃなくて香港が北京へ求める行為だからさぁ~ なんかあった時、政府が都合のいいように解釈もとめちゃー 民意は反映できないよん。
Posted by: hiro | 2005年04月28日 17:08
日時: : 2005年04月28日 17:08
結局ね、ドナルドは試されているんだと思う。
パッテンさんの時にいろいろとあったみたいだし。
Posted by: 馬迷 | 2005年04月29日 00:50
日時: : 2005年04月29日 00:50
試さなけりゃいけないくらい(北京の言いなりになる)人材難ともいえますね 笑
Posted by: hiro | 2005年04月29日 10:38
日時: : 2005年04月29日 10:38
はじめまして、blog::TIAOのMAOです。
今度新たに海外生活されている日本人のブログサイトをネットワークするプロジェクトをはじめ、貴サイトを勝手ながら登録させていただきましたのでご連絡いたします。
■■ZGJN:「在外」日本人ネットワーク
http://tiao.jp/zaigaij/
ご確認いただけないでしょうか。
今後ともよろしくお願いいたします。
野知潤一@福岡
Posted by: MAO | 2005年05月02日 15:41
日時: : 2005年05月02日 15:41